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公務員など共済年金に加入している人に生計を維持されていた遺族(①妻・夫・子供、②父母、③孫、④祖父母)が遺族共済年金をもらえる対象者です。
サラリーマンなど厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族(①妻・夫・子供、②父母、③孫、④祖父母)が遺族厚生年金をもらえる対象者となります。
自営業など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族(①子供のいる妻、②子供)が遺族基礎年金をもらえる対象者となります。