児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子ども の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
児童扶養手当を受給できるかたは?
手当を受けることができる方は、次の要件にあてはまる「児童」を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。
なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障害の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)に1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所から保護命令を受けた児童(平成24年8月改正により追加)
- 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
平成22年8月月から、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されるようになりました。
平成24年8月から、支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
※上記内容の他にも支給要件があります。
支給要件に該当するかについての問合わせは、お住まいの市町村にご相談ください。
次の場合は手当を受けることができません。
- 対象児童や手当を受けようとする父母または養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童が父(母)に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
※障害基礎年金に限り、子の加給と児童扶養手当を選択できる場合があります - 児童や、母(父)または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 母(父)が婚姻している時(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 児童が父(母)と生計を同じくしているとき
児童扶養手当を受けているかたは、毎年8月に「現況届」の必要あり。
児童扶養手当の受給の認定を受けた方は、毎年8月、市区町村に対して「現況届」の提出が必要となりますのでお忘れなく手続きを行ってください。
この現況届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び8月分からの手当ての支給額を決定するための大切なものです。
提出がないと、8月分以降の手当が受けられません。
現況届など、具体的な手続きについては、お住まいの市区町村でご確認ください。
支給される手当額は?
受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
児童扶養手当の対象児童が1人の場合の手当額例
区 分 | 平成24年4月~平成25年3月 |
---|---|
全 部 支 給 | 月額41,430円 |
一 部 支 給 | 所得に応じて、41,420円から 9,780円までの100円刻みの額 |
児童が2人の場合は、上記金額に 5,000円の加算、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。
※全国消費者物価指数に応じて改定があります。
所得制限
扶養人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
||||
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全部支給 | 一部支給 | |||||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 | 92万円 | 19万円 | 311.4万円 | 192万円 | 372.5万円 | 236万円 |
1人 | 130万円 | 57万円 | 365万円 | 230万円 | 420万円 | 274万円 |
2人 | 171.7万円 | 95万円 | 412.5万円 | 268万円 | 467.5万円 | 312万円 |
3人 | 209万円 | 133万円 | 460万円 | 306万円 | 515万円 | 350万円 |
※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。
請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が表の限度額以上のときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。
児童扶養手当が支給される時期は?
毎年4月(12月分~3月分)・8月(4月分~7月分)・12月(8月分~11月分)に、それぞれの前月分までの金額が指定された金融機関口座へ振り込まれます。
(土、日、祝日と重なるときは繰り上げ)
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
- 手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます。)
- 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
- 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
- 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき
- その他受給要件に該当しなくなったとき