遺族共済年金


遺族共済年金
チェック公務員など共済年金に加入している人に生計を維持されていた遺族(①妻・夫・子供、②父母、③孫、④祖父母)が遺族共済年金をもらえる対象者です。


 

遺族共済年金の支給要件

遺族年収が850万円未満であること
遺族年金は生計を維持されていた遺族に支給されますが、「生計を維持されていた」と認められるためには遺族の年収が850万円未満であること。

 

遺族共済年金をもらえる対象者
遺族共済年金は、共済組合から支給される公的年金で、公務員などの共済組合の組合員が死亡した場合に、遺族基礎年金に上乗せして遺族に支給されます。

  • 組合員が在職中に亡くなったとき。
  • 組合員が退職後、組合員であった間の病気・けがが原因で、初診日から5年以内に亡くなったとき。
  • 1級・2級の障害共済年金の受給権者が亡くなったとき。
  • 退職共済年金等の受給権者又はその受給資格期間を満たした人が亡くなったとき。

※原則として退職共済年金の給料比例部分の4分の3が遺族に支給されます。

  • 配偶者および子
  • 父母(養父母、実父母の順)
  • 祖父母

※子または孫について

  1. 18歳に達する日以後最初の3月31日までにあって、まだ配偶者のいない者。
  2. 組合員または組合員であった者の死亡の当時から引き続き障害等級1、2級に該当する障害の状態にあるものに限ります。

注意30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。
ポイント夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。

 

遺族共済年金の受給と年金額

平成24年度の遺族共済年金額

要 件 公務員世帯(共済年金)
遺族年金をもらえる対象者 公務員など共済年金に加入している人に生計を維持されていた遺族

  • 妻・夫・子ども
  • 父母
  • 祖父母

※ 子どものいない妻も遺族共済年金はもらえます。 妻を除いて年齢条件あり

もらえる年金の種類 遺族共済年金・遺族基礎年金
年金の受取り
  • 遺族基礎年金は遺族となった妻に子ども(18歳の誕生日後の年度末までにある子)がいれば受取れるが、子どもがいなければ受取れません。(遺族厚生年金のみは受給できます)
  • 遺族共済年金は子どもの有無に関係なく妻は一生涯受取ることができる。(ただし、子どものいない30歳未満の妻は5年間の有期年金)
  • 職域年金相当分の4分の3が加算されるため、遺族厚生年金より2割ほど年金額が多くなります。

※共済年金を平成27年10月に厚生年金に統合するとともに、職域加算が廃止することに決定している。

子どものいる妻 子ども1人 年額 : 1,727,400円(遺族基礎年金を含む)
子ども2人 年額 : 1,953,700円(遺族基礎年金を含む)
子ども3人 年額 : 2,029,100円(遺族基礎年金を含む)
※ 子どもが18歳誕生日後の年度末を過ぎた妻は、「子どものいない妻」と同様の扱いとなります。
子どものいない妻 妻が40歳未満の期間 年額:714,600円
妻が40~64歳の期間 年額:1,304,500(中高齢寡婦加算を含む)
妻が65歳以降の妻 年額:1,501,100円(妻の老齢基礎年金を含む)

(注)子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む

計算条件

妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算

職域加算の廃止

職域加算(職域年金)については、税と社会保障一体改革の一環として、平成24年11月16日「被用者年金制度一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」で、共済年金が統合されるのと同時に廃止することが成立しており、平成27年10月に実行されることとなっています。

チェックしかし、職域加算(平均月額:2万円)が廃止される代わりの、新しい上乗せ部分の年金制度(平均月額:1.8万円)盛り込まれています。

ポイント遺族共済年金は、公務等によらない死亡(公務または通勤による傷病以外での死亡)か公務等による死亡(公務または通勤による傷病での死亡)かで、支給額が異なります。

【地方公務員災害補償法による補償などとの調整】

公務等による遺族共済年金は、その死亡について地方公務員災害補償法による遺族補償年金などが支給される場合には、その間、次の額の支給が停止されます。

 

 

 

中高齢寡婦加算(遺族である妻が40歳以上65歳未満のの場合に上乗せされる)

  • 夫が亡くなった際の妻が40歳以上であれば、中高齢寡婦加算58万9900円平成24年度価格が上乗せされます
  • 遺族厚共済年金は妻が遺族である限り受け取れ、中高齢寡婦加算は65歳になるまで受け取れます。
  • 夫死亡時に妻が30歳未満で子どもがいない場合は、遺族共済年金を受け取れるのは5年間です。
  • 18歳未満の子(18歳誕生日後の年度末までの子)がいる場合は、さらに遺族基礎年金の支給があります。

夫死亡時、40歳以上65歳未満の妻が受け取るケース(18歳未満の子どもがいない場合)

  • 65歳まで:遺族共済年金+中高齢寡婦加算
  • 65歳から:遺族共済年金+妻自身の老齢基礎年金

中高齢寡婦加算40歳以上の妻が受取る場合
夫死亡時、30歳未満の妻が受け取るケース(子どもがいない場合)
中高齢寡婦加算30歳未満の妻が受取けとる場合

 

 

夫死亡時、40歳以上の妻が受け取るケースの場合(18歳未満の子ども第1子16歳、第2子13歳)

  • 公務員の夫が亡くなり、妻と子が遺されると遺族共済年金と遺族基礎年金が併せて受け取れます。
  • 夫死亡時に妻が40歳以上の場合に受け取れる中高齢寡婦加算は、遺族共済年金を受け取っている期間は支給停止になります。
  • 末子が18歳に到達する年度末になり、遺族基礎年金の受給資格がなくなると、それまで停止していた中高齢寡婦加算が受け取れるようになります。

中高齢寡婦加算40歳以上子どもありの場合

 

経過的寡婦加算(遺族である妻の誕生日が昭和31年4月1日以前だと適用されます)

  • 中高齢寡婦加算が加算されていた遺族共済年金の受給権者であること、あるいは65歳以降はじめて遺族共済年金の権利を取得したこと。
  • 昭和31年4月1日以前生まれであること。
  • 昭和31年4月2日以降に生まれた人には加算されません。

経過的寡婦加算

中高齢寡婦加算も経過的寡婦加算も遺族共済年金に加算される制度です。したがって夫が共済組合に加入していない場合は、これらの加算は行われません。

妻の生年月日 経過的寡婦加算(年額)
昭和22年4/2~23年4/1 177,000
昭和23年4/2~24年4/1 157,300
昭和24年4/2~25年4/1 137,700
昭和25年4/2~26年4/1 118,000
昭和26年4/2~27年4/1 98,300
昭和27年4/2~28年4/1 78,700
昭和28年4/2~29年4/1 59,000
昭和29年4/2~30年4/1 39,400
昭和30年4/2~31年4/1 19,700
昭和31年4/2~32年4/1 0

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