精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
特別児童扶養手当を受けることができるかたは?
20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人に支給されます。
次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
(1)手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
(2)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
(3)児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(1)手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
(2)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
(3)児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
障害の原因となった主な傷病の例
区分 | 区分 | ||
---|---|---|---|
視覚 | 未熟児網膜症、白内障、網膜剥離 緑内障、網膜色素変性症、視神経萎縮 強角膜炎、ベーチェット病 等 |
結核性疾患 | 肺結核後遺症 等 |
呼吸器機能 | 肺気腫後遺症 等 | ||
心機能 | 肺気腫、慢性気管支炎、肺線維症 サルコイドーシス 等 | ||
聴覚 | ろうあ(神経性難聴)、慢性中耳炎 耳硬化症 等 | ||
心機能 | 心室、心房中隔欠損、心内膜症欠損、単心房単心心臓弁膜症(僧帽弁狭窄、 開閉鎖不全、三尖弁狭窄、大動脈弁狭窄) ファロー四微症、川崎病による冠動脈障害 等 | ||
平衡機能 | 脊髄小脳変性症、メニエール病 等 | ||
そしゃく機能 | 額関節癒着症 等 | ||
音声言語機能 | ろうあ、失語症 等 | ||
肢体不自由 | 脳性小児麻痺、骨形成不全症、二分脊椎 先天性股関節脱臼、筋萎縮症、水頭症 小頭症、変形性関節症 | 血液疾患 | 白血病、悪性リンパ腫、紫斑病 神経芽細胞腫、再生不良性貧血 等 |
腎臓疾患 | 慢性腎不全、ネフローゼ症候群 等 | ||
脊髄性進行性萎縮症 等 | 肝臓疾患 | 慢性肝炎、肝硬変(胆汁性肝硬変 ウィルソン病)、胆道閉鎖症 等 | |
知的 | ダウン症、水頭症、自閉症 等 | ||
精神 | 精神分裂症、そううつ病 等 | その他 | 膀胱腫瘍、直腸腫瘍、小児糖尿病 等 |
支給される手当月額は?
障害等級 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
手当の月額 (1人当たり) |
50,400 | 33,570 |
児童の障害の程度
療育手帳A・身体障害者手帳1、2級
- 手当月額:50,400円
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁することを不 能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力 によって測定する。
療育手帳B・身体障害者手帳3級または4級の一部
- 手当月額:33,570円
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受ける か、又は日常生活に著しい制限を加えるこ とを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力 によって測定する。
所得制限
不要親族等の数 | 請求者本人 | 配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 以下38万円ずつ加算 | 以下21,3万円ずつ加算 |
- 限度額に加算されるもの
(1)請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は25万円/人
(2)扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
- 所得額の計算法
所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)−80,000円−下記の諸控除
諸控除の額 | |
---|---|
寡婦控除(一般) | 270,000円 |
寡婦控除(特別) | 350,000円 |
障害者控除・勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除等 | 地方税法で控除された額 |
特別児童扶養手当を受けているかたは、毎年8月に「現況届」の必要あり。
特別児童扶養手当の受給の認定を受けた方は、毎年8月、市区町村に対して「現況届」の提出が必要となりますのでお忘れなく手続きを行ってください。
この現況届は、特別児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び8月分からの手当ての支給額を決定するための大切なものです。
提出がないと、8月分以降の手当が受けられません。
現況届など、具体的な手続きについては、お住まいの市区町村でご確認ください。