遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「遺族共済年金」の3種類があります。遺族がもらえる年金は亡くなった人の職業(加入していた年金制度)や家族構成などによって異なります。
遺族基礎年金は、主に18歳未満の子供に対して支給されることを目的としていますのでまずは子供、そして被保険者の妻に対して支給されるものとなっています。したがって、「夫」は受給対象外となります。要件次第では、死亡一時金が支給されます。
遺族厚生年金加入者である妻が亡くなった場合、「年齢要件」「妻に生計を維持されていたこと」「夫の受給開始年齢は60歳から」「老齢厚生年金と合わせて受取ることはできない」等の、さまざまな要件があります。結果、夫は受取ることができないケースが多いようです。
また、子供が無く妻だけが残され遺族となった場合、遺族基礎年金の支給は無く遺族厚生年金のみを受給することになります。
遺族共済年金は、組合員または組合員だった方が亡くなった場合、共済組合から遺族に支給される年金です。共済年金が厚生年金と異なる最も大きな点は、報酬比例部分に上乗せされる「職域加算」(加入期間20年以上)があるということです
遺族年金の支給要件
遺族年金は生計を維持されていた遺族に支給されますが、「生計を維持されていた」と認められるためには遺族の年収が850万円未満であること。
受給権が確定したあとに年収に変動があっても遺族年金には影響しません。
よって、もしも夫等が余命わずかという状態となった時、年収850万円を越えている人は、残業の調整その他によって年収を低く抑えることで遺族年金を受給することも可能となります。
(年収:基本は前年の年収で判断するものの例外あり)
亡くなられたかたとの間で同一世帯かつ生計維持か、事情により同一世帯ではないが、仕送り等で生計維持されていることが必要です。
つまり、いくら収入面で年収850万円未満であっても、それぞれ独立した生計が行なわれているのであれば、遺族年金の受給対象から外れるということです。
遺族年金を受給するのが妻であれば、受給権確定後に失権する時とは再婚するときに限られます。
ただし、「法律的には」事実上の婚姻関係でも失権事由となりますので、新たな男性と同棲したり子供を身ごもったりした場合には法律的には失権となります。
現実的には、本人からの届出がなければそのような事実は行政が把握しにくい問題ではあるのですが。
遺族年金の種類
遺族年金の受給と年金額のめやす
年金額:平成24年度
子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む
(1) 死亡したサラリーマン(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300月)として計算
(2) 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算
(3) 妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算
(4) 経過的寡婦加算は含まない
(5) 公務員世帯(共済年金)の支給額は、死亡の原因が公務や通勤災害によらない場合の金額