自営業など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族(①子供のいる妻、②子供)が遺族基礎年金をもらえる対象者となります。
遺族基礎年金の支給要件
遺族年金は生計を維持されていた遺族に支給されますが、「生計を維持されていた」と認められるためには遺族の年収が850万円未満であること。
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの加入対象期間で3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む)があること、または直前一年間に未納期間がないことが条件となります。
- 国民年金に加入していた亡くなった人に、生計を維持されていた遺族
- 子供のいる妻
- 子供
子供のいない妻ははもらえません。子供がいる場合であっても18歳誕生日後の、年度末を過ぎる(高校を卒業する)ともらえなくなります。
遺族基礎年金は、主に18歳未満の子供に対して支給されることを目的としていますのでまずは子供、そして被保険者の妻に対して支給されるものとなっています。したがって、「夫」は受給対象外となります。要件次第では、死亡一時金が支給されます。
「死亡一時金」とは
死亡一時金は、国民年金から支給される一時金で、自営業者など国民年金の第1号被保険者が国民年金に3年以上加入した後に老齢基礎年金を受けることなく死亡した場合に、一定範囲の遺族に支給されます。
死亡一時金は、国民年金から支給される一時金で、自営業者など国民年金の第1号被保険者が国民年金に3年以上加入した後に老齢基礎年金を受けることなく死亡した場合に、一定範囲の遺族に支給されます。
- 第1号被保険者であった者が年金を受け取ることなく死亡した場合、遺族に支給される
- 遺族の範囲は、生計を同じくしていた、配偶者 – 子 – 父母 – 孫 – 祖父母 – 兄弟姉妹の中で、先順位のものに支給される
- 寡婦年金を受けることができる時は、選択により一方が支給される
- 死亡一時金の額は、保険料の納付期間により、12万円から32万円
平成24年度の遺族基礎年金額
要 件 | 自営業者世帯(国民年金) | |
---|---|---|
遺族年金をもらえる対象者 |
※ 子どものいない妻はもらえません。子どもがいる場合であっても、18歳誕生日後の年度末を過ぎる(高校を卒業する)ともらえなくなります。 |
|
もらえる年金の種類 | 遺族基礎年金 | |
年金の受取り | 遺族となった妻に子ども(18歳誕生日後の年度末までにある子ども)がいればもらえるが、子どもがいない場合は受取れません。 | |
子どものいる妻 | 子ども1人 | 年額 : 1,012,800円 |
子ども2人 | 年額 : 1,239,100円 | |
子ども3人 | 年額 : 1,314,500円 | |
※ 子どもが18歳誕生日後の年度末を過ぎた妻は、「子どものいない妻」と同じ扱いとなります。 | ||
子どものいない妻 | 妻が40歳未満の期間 | 受取ることはできません |
妻が40~64歳の期間 | 受取ることはできません | |
妻が65歳以降の妻 | 年額:786,500円(老齢基礎年金) |
(注)子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む
計算条件
妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算