生活費が足りないときは公的貸付制度 http://seido.iinax2.com 生活費が足りない苦しい状況のときに、支援を受けられる公的貸付制度があります。条件が整っていれば、無利息で貸付制度を利用し借りることができます。一度、申請窓口へ問合わせすることをおすすめします。 Tue, 28 May 2013 11:21:08 +0000 ja hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.5.1 遺族共済年金 http://seido.iinax2.com/bosifusikatei-jyosei/izoku-nenkin/697/ http://seido.iinax2.com/bosifusikatei-jyosei/izoku-nenkin/697/#comments Thu, 24 Jan 2013 04:34:25 +0000 teru http://seido.iinax2.com/?p=697
遺族共済年金
チェック公務員など共済年金に加入している人に生計を維持されていた遺族(①妻・夫・子供、②父母、③孫、④祖父母)が遺族共済年金をもらえる対象者です。

 

遺族共済年金の支給要件

遺族年収が850万円未満であること
遺族年金は生計を維持されていた遺族に支給されますが、「生計を維持されていた」と認められるためには遺族の年収が850万円未満であること。

 

遺族共済年金をもらえる対象者
遺族共済年金は、共済組合から支給される公的年金で、公務員などの共済組合の組合員が死亡した場合に、遺族基礎年金に上乗せして遺族に支給されます。

  • 組合員が在職中に亡くなったとき。
  • 組合員が退職後、組合員であった間の病気・けがが原因で、初診日から5年以内に亡くなったとき。
  • 1級・2級の障害共済年金の受給権者が亡くなったとき。
  • 退職共済年金等の受給権者又はその受給資格期間を満たした人が亡くなったとき。

※原則として退職共済年金の給料比例部分の4分の3が遺族に支給されます。

  • 配偶者および子
  • 父母(養父母、実父母の順)
  • 祖父母

※子または孫について

  1. 18歳に達する日以後最初の3月31日までにあって、まだ配偶者のいない者。
  2. 組合員または組合員であった者の死亡の当時から引き続き障害等級1、2級に該当する障害の状態にあるものに限ります。

注意30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。
ポイント夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。

 

遺族共済年金の受給と年金額

平成24年度の遺族共済年金額

要 件 公務員世帯(共済年金)
遺族年金をもらえる対象者 公務員など共済年金に加入している人に生計を維持されていた遺族

  • 妻・夫・子ども
  • 父母
  • 祖父母

※ 子どものいない妻も遺族共済年金はもらえます。 妻を除いて年齢条件あり

もらえる年金の種類 遺族共済年金・遺族基礎年金
年金の受取り
  • 遺族基礎年金は遺族となった妻に子ども(18歳の誕生日後の年度末までにある子)がいれば受取れるが、子どもがいなければ受取れません。(遺族厚生年金のみは受給できます)
  • 遺族共済年金は子どもの有無に関係なく妻は一生涯受取ることができる。(ただし、子どものいない30歳未満の妻は5年間の有期年金)
  • 職域年金相当分の4分の3が加算されるため、遺族厚生年金より2割ほど年金額が多くなります。

※共済年金を平成27年10月に厚生年金に統合するとともに、職域加算が廃止することに決定している。

子どものいる妻 子ども1人 年額 : 1,727,400円(遺族基礎年金を含む)
子ども2人 年額 : 1,953,700円(遺族基礎年金を含む)
子ども3人 年額 : 2,029,100円(遺族基礎年金を含む)
※ 子どもが18歳誕生日後の年度末を過ぎた妻は、「子どものいない妻」と同様の扱いとなります。
子どものいない妻 妻が40歳未満の期間 年額:714,600円
妻が40~64歳の期間 年額:1,304,500(中高齢寡婦加算を含む)
妻が65歳以降の妻 年額:1,501,100円(妻の老齢基礎年金を含む)

(注)子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む

計算条件

妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算

職域加算の廃止

職域加算(職域年金)については、税と社会保障一体改革の一環として、平成24年11月16日「被用者年金制度一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」で、共済年金が統合されるのと同時に廃止することが成立しており、平成27年10月に実行されることとなっています。

チェックしかし、職域加算(平均月額:2万円)が廃止される代わりの、新しい上乗せ部分の年金制度(平均月額:1.8万円)盛り込まれています。

ポイント遺族共済年金は、公務等によらない死亡(公務または通勤による傷病以外での死亡)か公務等による死亡(公務または通勤による傷病での死亡)かで、支給額が異なります。

【地方公務員災害補償法による補償などとの調整】

公務等による遺族共済年金は、その死亡について地方公務員災害補償法による遺族補償年金などが支給される場合には、その間、次の額の支給が停止されます。

 

 

 

中高齢寡婦加算(遺族である妻が40歳以上65歳未満のの場合に上乗せされる)

  • 夫が亡くなった際の妻が40歳以上であれば、中高齢寡婦加算58万9900円平成24年度価格が上乗せされます
  • 遺族厚共済年金は妻が遺族である限り受け取れ、中高齢寡婦加算は65歳になるまで受け取れます。
  • 夫死亡時に妻が30歳未満で子どもがいない場合は、遺族共済年金を受け取れるのは5年間です。
  • 18歳未満の子(18歳誕生日後の年度末までの子)がいる場合は、さらに遺族基礎年金の支給があります。

夫死亡時、40歳以上65歳未満の妻が受け取るケース(18歳未満の子どもがいない場合)

  • 65歳まで:遺族共済年金+中高齢寡婦加算
  • 65歳から:遺族共済年金+妻自身の老齢基礎年金

中高齢寡婦加算40歳以上の妻が受取る場合
夫死亡時、30歳未満の妻が受け取るケース(子どもがいない場合)
中高齢寡婦加算30歳未満の妻が受取けとる場合

 

 

夫死亡時、40歳以上の妻が受け取るケースの場合(18歳未満の子ども第1子16歳、第2子13歳)

  • 公務員の夫が亡くなり、妻と子が遺されると遺族共済年金と遺族基礎年金が併せて受け取れます。
  • 夫死亡時に妻が40歳以上の場合に受け取れる中高齢寡婦加算は、遺族共済年金を受け取っている期間は支給停止になります。
  • 末子が18歳に到達する年度末になり、遺族基礎年金の受給資格がなくなると、それまで停止していた中高齢寡婦加算が受け取れるようになります。

中高齢寡婦加算40歳以上子どもありの場合

 

経過的寡婦加算(遺族である妻の誕生日が昭和31年4月1日以前だと適用されます)

  • 中高齢寡婦加算が加算されていた遺族共済年金の受給権者であること、あるいは65歳以降はじめて遺族共済年金の権利を取得したこと。
  • 昭和31年4月1日以前生まれであること。
  • 昭和31年4月2日以降に生まれた人には加算されません。

経過的寡婦加算

中高齢寡婦加算も経過的寡婦加算も遺族共済年金に加算される制度です。したがって夫が共済組合に加入していない場合は、これらの加算は行われません。

妻の生年月日 経過的寡婦加算(年額)
昭和22年4/2~23年4/1 177,000
昭和23年4/2~24年4/1 157,300
昭和24年4/2~25年4/1 137,700
昭和25年4/2~26年4/1 118,000
昭和26年4/2~27年4/1 98,300
昭和27年4/2~28年4/1 78,700
昭和28年4/2~29年4/1 59,000
昭和29年4/2~30年4/1 39,400
昭和30年4/2~31年4/1 19,700
昭和31年4/2~32年4/1 0

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遺族厚生年金 http://seido.iinax2.com/bosifusikatei-jyosei/izoku-nenkin/695/ http://seido.iinax2.com/bosifusikatei-jyosei/izoku-nenkin/695/#comments Thu, 24 Jan 2013 04:32:47 +0000 teru http://seido.iinax2.com/?p=695

遺族厚生年金

チェックサラリーマンなど厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族(①妻・夫・子供、②父母、③孫、④祖父母)が遺族厚生年金をもらえる対象者となります。

 

遺族厚生年金の支給要件

遺族年収が850万円未満であること
遺族年金は生計を維持されていた遺族に支給されますが、「生計を維持されていた」と認められるためには遺族の年収が850万円未満であること。

 

遺族厚生年金をもらえる対象者
遺族厚生年金は、厚生年金保険から支給される公的年金で、会社員などの厚生年金保険の加入者が死亡した場合に、遺族基礎年金に上乗せして遺族に支給されます。

  • 厚生年金保険の被保険者または被保険者だった者が死亡した時に、その遺族に支給される年金額は、死亡した者の老齢厚生年金の額の4分の3相当額。
  • 遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
  • 加入者であった方が亡くなった場合も、当該亡くなられた方が老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。
  • 1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡した場合でも、支給されます。

注意30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。
ポイント夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。

 

遺族厚生年金の受給と年金額

平成24年度の遺族厚生年金額

要 件 サラリーマン世帯(厚生年金)
遺族年金をもらえる対象者 サラリーマンなど厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族

  • 妻・夫・子ども
  • 父母
  • 祖父母

※ 子どものいない妻も遺族厚生年金はもらえます。 妻を除いて年齢条件あり

もらえる年金の種類 遺族厚生年金・遺族基礎年金
年金の受取り
  • 遺族基礎年金は遺族となった妻に子ども(18歳の誕生日後の年度末までにある子)がいれば受取れるが、子どもがいなければ受取れません。(遺族厚生年金のみは受給できます)
  • 遺族厚生年金は子どもの有無に関係なく妻は一生涯受取ることができる。(ただし、子どものいない30歳未満の妻は5年間の有期年金)
子どものいる妻 子ども1人 年額 : 1,608,300円(遺族基礎年金を含む)
子ども2人 年額 : 1,834,600円(遺族基礎年金を含む)
子ども3人 年額 : 1,910,000円(遺族基礎年金を含む)
※ 子どもが18歳誕生日後の年度末を過ぎた妻は、「子どものいない妻」と同様の扱いとなります。
子どものいない妻 妻が40歳未満の期間 年額:595,000円
妻が40~64歳の期間 年額:1,185,400円(中高齢寡婦加算を含む)
妻が65歳以降の妻 年額:1,382,000円(妻の老齢基礎年金を含む)

(注)子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む

計算条件

  1. 死亡したサラリーマンの夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300月)として計算
  2. 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算
  3. 妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算

 

中高齢寡婦加算(遺族である妻が40歳以上の場合に上乗せされる)

  • 夫が亡くなった際の妻が40歳以上であれば、中高齢寡婦加算58万9900円平成24年度価格が上乗せされます
  • 遺族厚生年金は妻が遺族である限り受け取れ、中高齢寡婦加算は65歳になるまで受け取れます。
  • 夫死亡時に妻が30歳未満で子どもがいない場合は、遺族厚生年金を受け取れるのは5年間です。
  • 18歳未満の子(18歳誕生日後の年度末までの子)がいる場合は、さらに遺族基礎年金の支給があります。

夫死亡時、40歳以上の妻が受け取るケース(18歳未満の子どもがいない場合)

  • 65歳まで:遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
  • 65歳から:遺族厚生年金+妻自身の老齢基礎年金

中高齢寡婦加算40歳以上の妻
夫死亡時、30歳未満の妻が受け取るケース(子どもがいない場合)
中高齢寡婦加算 30歳未満の妻

 

夫死亡時、40歳以上の妻が受け取るケースの場合(18歳未満の子ども第1子16歳、第2子13歳)

  • 会社員の夫が亡くなり、妻と子が遺されると遺族厚生年金と遺族基礎年金が併せて受け取れます。
  • 夫死亡時に妻が40歳以上の場合に受け取れる中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受け取っている期間は支給停止になります。
  • 末子が18歳に到達する年度末になり、遺族基礎年金の受給資格がなくなると、それまで停止していた中高齢寡婦加算が受け取れるようになります。

中高齢寡婦加算40歳以上、子どもあり

 

経過的寡婦加算(遺族である妻の誕生日が昭和31年4月1日以前だと適用されます)

  • 中高齢寡婦加算が加算されていた遺族厚生年金の受給権者であること、あるいは65歳以降はじめて遺族厚生年金の権利を取得したこと。
  • 昭和31年4月1日以前生まれであること。
  • 昭和31年4月2日以降に生まれた人には加算されません。

サラリーマンの妻と呼ばれている方は昭和61年4月以降は、「第3号被保険者」として国民年金に加入し、保険料を納めたことになっていますが、昭和61年3月までは、「任意加入」といって保険料を納めても、納めなくても良いことになっていました。

昭和61年3月までのサラリーマンの妻は、保険料を払っていなければ、その分年金額が少なくなります。

保険料を払っていない状況は同じなのに、年金額(老齢基礎年金)に差が出てしまうわけです。実際昭和31年以前生まれの女性の老齢基礎年金額は非常に少ない状況です。

ポイント不平等を改善するため国は、65歳以降も中高齢寡婦加算同等の年金を受け取れるように遺族厚生年金に加算しているわけです。

経過的寡婦加算

中高齢寡婦加算も経過的寡婦加算も遺族厚生年金に加算される制度です。したがって夫が厚生年金に加入していない場合は、これらの加算は行われません。

妻の生年月日 経過的寡婦加算(年額)
昭和22年4/2~23年4/1 177,000
昭和23年4/2~24年4/1 157,300
昭和24年4/2~25年4/1 137,700
昭和25年4/2~26年4/1 118,000
昭和26年4/2~27年4/1 98,300
昭和27年4/2~28年4/1 78,700
昭和28年4/2~29年4/1 59,000
昭和29年4/2~30年4/1 39,400
昭和30年4/2~31年4/1 19,700
昭和31年4/2~32年4/1 0

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遺族基礎年金 http://seido.iinax2.com/bosifusikatei-jyosei/izoku-nenkin/693/ http://seido.iinax2.com/bosifusikatei-jyosei/izoku-nenkin/693/#comments Thu, 24 Jan 2013 04:30:57 +0000 teru http://seido.iinax2.com/?p=693

遺族基礎年金

チェック自営業など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族(①子供のいる妻、②子供)が遺族基礎年金をもらえる対象者となります。

 

遺族基礎年金の支給要件

遺族年収が850万円未満であること
遺族年金は生計を維持されていた遺族に支給されますが、「生計を維持されていた」と認められるためには遺族の年収が850万円未満であること。

 

未納期間がないこと
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの加入対象期間で3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む)があること、または直前一年間に未納期間がないことが条件となります。

 

遺族基礎年金をもらえる対象者

  • 国民年金に加入していた亡くなった人に、生計を維持されていた遺族
  • 子供のいる妻
  • 子供

注意子供のいない妻ははもらえません。子供がいる場合であっても18歳誕生日後の、年度末を過ぎる(高校を卒業する)ともらえなくなります。

ポイント遺族基礎年金は、主に18歳未満の子供に対して支給されることを目的としていますのでまずは子供、そして被保険者の妻に対して支給されるものとなっています。したがって、「は受給対象外となります。要件次第では、死亡一時金が支給されます。

「死亡一時金」とは
死亡一時金は、国民年金から支給される一時金で、自営業者など国民年金の第1号被保険者が国民年金に3年以上加入した後に老齢基礎年金を受けることなく死亡した場合に、一定範囲の遺族に支給されます。

  • 第1号被保険者であった者が年金を受け取ることなく死亡した場合、遺族に支給される
  • 遺族の範囲は、生計を同じくしていた、配偶者 – 子 – 父母 – 孫 – 祖父母 – 兄弟姉妹の中で、先順位のものに支給される
  • 寡婦年金を受けることができる時は、選択により一方が支給される
  • 死亡一時金の額は、保険料の納付期間により、12万円から32万円

 

 

遺族年金の受給と年金額

平成24年度の遺族基礎年金額

 要 件 自営業者世帯(国民年金)
遺族年金をもらえる対象者
  • 自営業など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
  • 子どものいる妻
  • 子ども

※ 子どものいない妻はもらえません。子どもがいる場合であっても、18歳誕生日後の年度末を過ぎる(高校を卒業する)ともらえなくなります。

もらえる年金の種類 遺族基礎年金
年金の受取り 遺族となった妻に子ども(18歳誕生日後の年度末までにある子ども)がいればもらえるが、子どもがいない場合は受取れません。
子どものいる妻 子ども1人 年額 : 1,012,800円
子ども2人 年額 : 1,239,100円
子ども3人 年額 : 1,314,500円
※ 子どもが18歳誕生日後の年度末を過ぎた妻は、「子どものいない妻」と同じ扱いとなります。
子どものいない妻 妻が40歳未満の期間 受取ることはできません
妻が40~64歳の期間 受取ることはできません
妻が65歳以降の妻 年額:786,500円(老齢基礎年金)

(注)子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む

計算条件
妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算

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全国の福祉事務所 http://seido.iinax2.com/sienseido-madoguti/118/ http://seido.iinax2.com/sienseido-madoguti/118/#comments Tue, 15 Jan 2013 09:01:49 +0000 teru http://seido.iinax2.com/?p=118

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全国の社会福祉協議会 http://seido.iinax2.com/sienseido-madoguti/116/ http://seido.iinax2.com/sienseido-madoguti/116/#comments Tue, 15 Jan 2013 09:00:55 +0000 teru http://seido.iinax2.com/?p=116

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要保護世帯向け不動産担保型生活資金 http://seido.iinax2.com/seikatufukusi-kasituke/fudousantanpogata/359/ http://seido.iinax2.com/seikatufukusi-kasituke/fudousantanpogata/359/#comments Sat, 12 Jan 2013 11:58:33 +0000 teru http://seido.iinax2.com/?p=359
要保護世帯向け不動産担保型生活資金

チェック要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度。

 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の制度を利用できるかた

※「要保護状態この制度を利用しなければ生活保護の受給が必要であると、福祉事務所が認めた状態。

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

 

貸付け金額

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

  • 土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
  • 生活扶助額の1.5倍以内
  • 貸付期間:借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間

 

貸付利率・据置期間・償還期間・保証人

  • 貸付利率:無利子
  • 据置期間:卒業後6月以内
  • 償還期間:据置期間経過後20年以内
  • 保証人:不要

 

申込みと問合せ先は?

一時生活再建費の申請窓口及び問合せ先は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

社会福祉協議会

クリックすると厚生労働省H・P「都道府県社会福祉協議会一覧」へジャンプします。

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不動産担保型生活資金 http://seido.iinax2.com/seikatufukusi-kasituke/fudousantanpogata/356/ http://seido.iinax2.com/seikatufukusi-kasituke/fudousantanpogata/356/#comments Sat, 12 Jan 2013 11:54:13 +0000 teru http://seido.iinax2.com/?p=356
不動産担保型生活資金

チェック低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

 

不動産担保型生活資金の制度を利用できるかた

一定の居住用不動産を所有し,将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯。

不動産担保型生活資金

 

貸付け金額

不動産担保型生活資金

  • 土地の評価額の70%程度
  • 月額30万円以内
  • 貸付期間:借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。

 

貸付利率・据置期間・償還期間・保証人

  • 貸付利率:年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率
  • 据置期間:契約終了後3ヵ月以内
  • 償還期間:据置期間終了時
  • 保証人:要 ※推定相続人の中から選任

 

申込みと問合せ先は?

一時生活再建費の申請窓口及び問合せ先は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

社会福祉協議会

クリックすると厚生労働省H・P「都道府県社会福祉協議会一覧」へジャンプします。

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就学支度費 http://seido.iinax2.com/seikatufukusi-kasituke/kyouiku-sien/352/ http://seido.iinax2.com/seikatufukusi-kasituke/kyouiku-sien/352/#comments Sat, 12 Jan 2013 11:50:31 +0000 teru http://seido.iinax2.com/?p=352
修学支度費

チェック入学に際して必要な支度費(入学金・教科書・制服・通学カバン・通学用自転車等)として係る金額から自己資金(被保護者は保護支給額を含む)で対応できる金額を除き、限度額の範囲で貸付を受けられます。 納付期限を過ぎている経費については、貸付を受けることはできません。

 

就学支度費の制度を利用できるかた

  • 同一地域に6か月以上居住している世帯
  • 低所得世帯(世帯の収入が市区町民税非課税程度、または生活保護基準の1.8倍程度の所得の世帯)
  • 世帯内の児童の高等学校や大学等への進学・在学にあたり、その学費の捻出のため他から
  • の融資を受けることが困難、または融資を受けても進学・在学が困難な世帯

 

就学支度費の貸付額

就学支度費

 

貸付利率・据置期間・償還期間

  • 貸付利率無利子
  • 据置期間貸付終了後6月以内です。 貸付は貸付対象となった学校の卒業する日の属する月の末日をもって終了します。
  • 償還期間20年以内です。 ただし、毎月の返済額が約5千円を下回らない程度となるように期間を設定します。

 

借受人と連帯借受人

  • 貸付を受ける借受人(借入申込者)は進学・在学する児童本人となります。
  • 借入申込者は、次の要件に該当する者となります。
    ・現在中学生、高校生、高等専門学校生等である者、またはその卒業後2年以内の者
    ・高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校及びその他の各種学校(通信制、定時制を含む)に在学中の者
  • 借入申込者とともに、連帯借受人が必ず必要となります。
  • 連帯借受人は、借入申込者の親権者で、借入申込者が属する世帯の生計中心者である者となります。ただし、この要件に合致する連帯借受人が立てられない場合は、これに準じる要件を備えた者を連帯借受人とします。

 

申込みと問合せ先は?

一時生活再建費の申請窓口及び問合せ先は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

社会福祉協議会

クリックすると厚生労働省H・P「都道府県社会福祉協議会一覧」へジャンプします。

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http://seido.iinax2.com/seikatufukusi-kasituke/kyouiku-sien/352/feed/ 0
教育支援費 http://seido.iinax2.com/seikatufukusi-kasituke/kyouiku-sien/350/ http://seido.iinax2.com/seikatufukusi-kasituke/kyouiku-sien/350/#comments Sat, 12 Jan 2013 11:48:08 +0000 teru http://seido.iinax2.com/?p=350
教育支援費

チェック就学するのに必要な学費等(授業料・設備費・PTA会費・通学定期代等)として係る金額から自己資金(保護世帯は保護支給額を含む)、公立高校の授業料の無償化及び就学支援金制度で対応できる金額を除き、限度額の範囲内で貸付を受けられます。

 

教育支援費の制度を利用できるかた

  • 同一地域に6か月以上居住している世帯
  • 低所得世帯(世帯の収入が市区町民税非課税程度、または生活保護基準の1.8倍程度の所得の世帯)
  • 世帯内の児童の高等学校や大学等への進学・在学にあたり、その学費の捻出のため他からの融資を受けることが困難、または融資を受けても進学・在学が困難な世帯

 

教育支援費の貸付額

教育支援費

 

貸付利率・据置期間・償還期間

貸付利率無利子

据置期間貸付終了後6月以内です。 貸付は貸付対象となった学校の卒業する日の属する月の末日をもって終了します。

償還期間20年以内です。 ただし、毎月の返済額が約5千円を下回らない程度となるように期間を設定します。

 

借受人と連帯借受人

  • 貸付を受ける借受人(借入申込者)は進学・在学する児童本人となります。
  • 借入申込者は、次の要件に該当する者となります。
  • ・現在中学生、高校生、高等専門学校生等である者、またはその卒業後2年以内の者
    ・高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校及びその他の各種学校(通信制、定時制を含む)に在学中の者

  • 借入申込者とともに、連帯借受人が必ず必要となります。
  • 連帯借受人は、借入申込者の親権者で、借入申込者が属する世帯の生計中心者である者となります。ただし、この要件に合致する連帯借受人が立てられない場合は、これに準じる要件を備えた者を連帯借受人とします。

 

申込みと問合せ先は?

一時生活再建費の申請窓口及び問合せ先は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

社会福祉協議会

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緊急小口資金 http://seido.iinax2.com/koutekisiensaku/kinkyu-koguti/348/ http://seido.iinax2.com/koutekisiensaku/kinkyu-koguti/348/#comments Sat, 12 Jan 2013 11:45:18 +0000 teru http://seido.iinax2.com/?p=348
緊急小口資金

チェック緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用を貸付ける制度です。

(公的給付等の支給開始までに必要な生活費、就職後最初の給与支給日までに不足する生活費、滞納中の公共料金等を納付したことにより不足する生活費等)

 

緊急小口貸付資金を利用できるかた

(1) 市県民税が非課税又は均等割課税程度の低所得世帯(収入基準があります)
※失業等により所得が減少し、現在、低所得世帯の状態と同等であると認められる世帯も含みます。
収入基準(平成24年度)  ※収入基準は毎年改定されます

世帯人員 1人 2人 3人 4人 5人
平均月額 177,000 261,000 319,000 376,000 411,000

(2) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の手帳の交付を受けている方等がいる世帯
(3) 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯(収入基準があります)

なお、上記(1)~(3)に該当しても、次の方はご利用できない場合があります。

  • 母子世帯、寡婦世帯(母子寡婦福祉資金貸付制度を優先)
  • 現在の居住地に住民登録のない方(住宅手当の申請をしている場合を除く)債務の返済に充てるために資金を借りようとする方
  • 民生委員及び市社会福祉協議会の指導援助を拒否される方
  • 自立及び償還の見込がないと認められる世帯等

 

貸付の対象となる使途理由

  • 医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
  • 給与等の盗難,紛失によって生活費が必要なとき
  • 火災等の被災によって一時的な生活費が必要なとき
  • その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
  • 年金,保険,公的給付金等の支給開始までに必要な生活費
  • 会社から解雇,休業等による収入減(自己都合による離職は除く)
  • 滞納していた税金,国民健康保険料,年金保険料,公共料金の支払いによる支出増
  • 事故等により損害を受けた場合による支出増

(ただし,借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る)

  • 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金,礼金等の支払による支出増

 

貸付金額と緊急小口資金貸付け対象用途

貸付限度額

 

  • 10万円以内

貸付対象用途

 

  • 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

緊急小口資金

 

連帯保証人と貸付金利

  • 連帯保証人は不要
  • 貸付金利は無利子

 

申込みと問合せ先は?

緊急小口資金の申請窓口及び問合せ先は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市区町村の社会福祉協議会です。

社会福祉協議会

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