児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしている制度です。
児童手当を申請できるかた
15歳の誕生日後の最初の年度末(3月31日)までの間にある児童を養育していること
- 日本国内に居住しているお子さんを養育している父母が請求できます。
(海外留学中の場合は在学証明書等が必要)
- 父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)が請求できます。
- 父母以外の方がお子さんを養育している場合は、「申立書」の提出が必要になります。
- 児童養護施設等の施設設置者や里親が請求できます。
(児童養護施設等に入所のお子さん等を養育している方は請求できません。)
- 未成年後見人も請求できます。
- 父母指定者(お子さんの父母が海外に居住し、祖父母等がお子さんの面倒を見ている場合に父母が祖父母等を請求者として指定したもの)も請求できます。
- 父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
- 単身赴任の場合は、児童の生活費を主に負担している方に支給します。
- 外国人登録をしている方も請求できます。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当り月額) |
---|---|
3歳未満 | 1律 15,000円 |
3歳以上小学校修了まで | 第1子 10,000円 |
第2子 10,000円 | |
第3子以降 15,000円 | |
中学生 | 一律 10,000円 |
所得制限以上の収入がある世帯 | 一律 5,000円(特例給付) |
年収が所得制限以上あると児童手当は支給されず、代わりに子ども1人当たり月5000円が特例給付として当分の間支給されます。
支給時期
原則として、毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)に、それぞれの前月分までの手当を支給。
保育料・給食費などの徴収について
保育料や、受給者の申し出があった場合の学校給食費などを、市町村が児童手当から徴収することなどが可能です。
保育料などの徴収を実施するかどうかは、市町村ごとに異なります。
所得制限限度額
- 夫婦どちらかが働き、子どもが2人いる世帯の場合、年収が960万円以上あると児童手当は支給されず、代わりに子ども1人当たり月5000円が特例として当分の間支給されます。
- 所得制限の対象となる年収は、夫婦共働きの場合は年収の多い方で判定。子どもの人数や夫婦のどちらが配偶者控除を受けているかによっても、制限の条件は変わってきます。
年収(総収入)から給与所得控除額を引いた金額が所得制限の所得となります。
給与所得=給与収入-給与所得控除額
給与所得控除額を求める表は、国税庁のHP等にありますので、そちらを参照してください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
児童手当を請求する手続き
◆認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請は早めにお願いします。
申請は、出生や転入から15日以内
15日特例
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.初めて子供が生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です。
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です。
3.他の市区町村に住所が変わったとき転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
4.公務員になったとき、公務員でなくなったときお住まいの市区町村と勤務先に届け出・申請をしてください。
現況届(毎年6月に提出)
6月分以降の児童手当等を受けるには現 況 届 が 必 要 で す 。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※平成24年3月まで「子ども手当」を受けていたことにより児童手当等の申請が不要とされている方も含めて、6月に「現況届」の提出をお願いします。
○請求者が被用者(会社員など)の場合
→ 健康保険被保険者証の写しなど
○その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方
→ 前住所地の市区町村長が発行する
児童手当用所得証明書(前年分)
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。
- 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき。
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき。
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。