ひとり親家庭医療費助成


ひとり親家庭の医療費助成制度


チェック母子家庭や父子家庭または親がいないためにその子どもを育てている養育者が、保険医療費の自己負担額を「ひとり親家庭」に助成する制度です。

ポイントひとり親家庭には、両親のいずれかに重度の障害のある家庭も含みます。

 

ひとり親家庭医療費助成を受けることができるかた

以下の、いずれかの状態にある児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者、心身に中度以上の障害を有する場合は20歳未満の者)と、その児童を監護している父又は母及び養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している方)

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)の状態にある児童
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童(児童の父又は母の扶養のある場合を除く)

 

助成の対象外

以下のいずれかに該当するときは、助成の対象となりません

  • 受給資格者の住所が日本国内にないとき
  • 児童の住所が日本国内にないとき
  • 生活保護を受給しているとき
  • 児童が子ども医療費助成を受給しているとき(児童のみ対象外となります)
  • 受給資格者又は児童が心身障害者医療費助成を受給しているとき(心身障害者医療費助成該当者のみ対象外となります)
  • 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)

※「事実上の配偶者」とは、住民票が同住所にあるときや住民票がなくても実際には同居している場合などを含みます。
※「生計を同じくする」とは
児童の父又は母が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者又はそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。

  1. 法律上の婚姻関係にあること
  2. 住民票上同一住所地にあること
  3. 住民票上同一住所になくても実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問かつ経済的な援助があること

 

 

ひとり親家庭医療費助成の内容

  • 住民税課税世帯は、保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。
  • 住民税非課税世帯は、保険の自己負担分を助成します。

対象となるもの

各種医療保険が適用される医療費、薬剤費などの内、窓口で支払う自己負担分。
ただし、入院時食事療養標準負担額を除く。

 

対象とならないもの

  1. 医療保険の適用とならないもの
    (健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料など)
  2. 交通事故などの第三者行為による診療
  3. 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
  4. 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部
  5. 他の公費医療で助成される医療費

 

 

所得制限

扶養親族等の人数 本人(父または母または養育者) 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
4人 344万円 388万円
5人 382万円 426万円

以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。

請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が表の限度額以上のときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。
控除額一覧

控除項目 控除額
一律控除 8万円
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除 8万円控除相当額
障害者、勤労学生、寡婦(夫)控除(申請者が父又は母の場合を除く) 27万円
特別障害者控除 40万円
特別寡婦控除(申請者が母の場合を除く) 35万円

 

ひとり親家庭医療費助成の申請手続き

ひとり親家庭医療費受給資格者証交付申請書を提出し、ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受けてください。
持参するもの
・健康保険証
・印鑑(朱肉の使えるもの)
・振込金融機関の預金通帳
・申請者及び児童の戸籍謄本(発行1か月以内のもの)
(注)詳しい手続きの方法については、お住まいの市役所窓口へ問合わせてください。
助成の受け方

医療機関等で保険診療自己負担分を支払い、翌月以降にひとり親医療費助成申請書で申請してください。

・高額療養費に該当したとき
加入している健康保険組合から支給される高額療養費が優先されます。該当した場合は、申請時に高額療養費支給決定通知書の添付が必要です。
・付加給付があるとき
加入している健康保険組合に付加給付制度がある場合は、付加給付が優先されます。該当した場合は、申請時に付加給付支給決定通知書の添付が必要です。

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