緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用を貸付ける制度です。
(公的給付等の支給開始までに必要な生活費、就職後最初の給与支給日までに不足する生活費、滞納中の公共料金等を納付したことにより不足する生活費等)
緊急小口貸付資金を利用できるかた
(1) 市県民税が非課税又は均等割課税程度の低所得世帯(収入基準があります)
※失業等により所得が減少し、現在、低所得世帯の状態と同等であると認められる世帯も含みます。
収入基準(平成24年度) ※収入基準は毎年改定されます
世帯人員 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
平均月額 | 177,000 | 261,000 | 319,000 | 376,000 | 411,000 |
(2) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の手帳の交付を受けている方等がいる世帯
(3) 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯(収入基準があります)
なお、上記(1)~(3)に該当しても、次の方はご利用できない場合があります。
- 母子世帯、寡婦世帯(母子寡婦福祉資金貸付制度を優先)
- 現在の居住地に住民登録のない方(住宅手当の申請をしている場合を除く)債務の返済に充てるために資金を借りようとする方
- 民生委員及び市社会福祉協議会の指導援助を拒否される方
- 自立及び償還の見込がないと認められる世帯等
貸付の対象となる使途理由
- 医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
- 給与等の盗難,紛失によって生活費が必要なとき
- 火災等の被災によって一時的な生活費が必要なとき
- その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
- 年金,保険,公的給付金等の支給開始までに必要な生活費
- 会社から解雇,休業等による収入減(自己都合による離職は除く)
- 滞納していた税金,国民健康保険料,年金保険料,公共料金の支払いによる支出増
- 事故等により損害を受けた場合による支出増
(ただし,借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る)
- 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金,礼金等の支払による支出増
貸付金額と緊急小口資金貸付け対象用途
- 10万円以内
- 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
連帯保証人と貸付金利
- 連帯保証人は不要
- 貸付金利は無利子
申込みと問合せ先は?
緊急小口資金の申請窓口及び問合せ先は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市区町村の社会福祉協議会です。