教育支援費


教育支援費


チェック就学するのに必要な学費等(授業料・設備費・PTA会費・通学定期代等)として係る金額から自己資金(保護世帯は保護支給額を含む)、公立高校の授業料の無償化及び就学支援金制度で対応できる金額を除き、限度額の範囲内で貸付を受けられます。

 

教育支援費の制度を利用できるかた

  • 同一地域に6か月以上居住している世帯
  • 低所得世帯(世帯の収入が市区町民税非課税程度、または生活保護基準の1.8倍程度の所得の世帯)
  • 世帯内の児童の高等学校や大学等への進学・在学にあたり、その学費の捻出のため他からの融資を受けることが困難、または融資を受けても進学・在学が困難な世帯

 

教育支援費の貸付額

教育支援費

 

貸付利率・据置期間・償還期間

貸付利率無利子

据置期間貸付終了後6月以内です。 貸付は貸付対象となった学校の卒業する日の属する月の末日をもって終了します。

償還期間20年以内です。 ただし、毎月の返済額が約5千円を下回らない程度となるように期間を設定します。

 

借受人と連帯借受人

  • 貸付を受ける借受人(借入申込者)は進学・在学する児童本人となります。
  • 借入申込者は、次の要件に該当する者となります。
  • ・現在中学生、高校生、高等専門学校生等である者、またはその卒業後2年以内の者
    ・高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校及びその他の各種学校(通信制、定時制を含む)に在学中の者

  • 借入申込者とともに、連帯借受人が必ず必要となります。
  • 連帯借受人は、借入申込者の親権者で、借入申込者が属する世帯の生計中心者である者となります。ただし、この要件に合致する連帯借受人が立てられない場合は、これに準じる要件を備えた者を連帯借受人とします。

 

申込みと問合せ先は?

一時生活再建費の申請窓口及び問合せ先は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

社会福祉協議会

クリックすると厚生労働省H・P「都道府県社会福祉協議会一覧」へジャンプします。

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