要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金の制度を利用できるかた
※「要保護状態」この制度を利用しなければ生活保護の受給が必要であると、福祉事務所が認めた状態。
貸付け金額
- 土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
- 生活扶助額の1.5倍以内
- 貸付期間:借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
貸付利率・据置期間・償還期間・保証人
- 貸付利率:無利子
- 据置期間:卒業後6月以内
- 償還期間:据置期間経過後20年以内
- 保証人:不要
申込みと問合せ先は?
一時生活再建費の申請窓口及び問合せ先は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。