就職するのに必要な支度費や技能習得するための経費、転居に伴う必要経費、または滞納している料金を支払わないと生活に著しい支障が出る場合の公共料金等の立替え、債務整理に必要な手続き費用を貸付ける制度です。
(例)就職活動費、技能習得費、公共料金の滞納の立替、債務整理手続費用 等
一時生活再建費を利用できるかた
一時生活再建費は、生活支援費または、住宅手当の申請者が対象です。
- 低所得者世帯(市町村民税非課税程度(前年に所得があったために課税世帯であっても、現に非課税世帯程度の収入しかないと認められる場合を含む))であって、収入の減少や失業等により生活に困窮していること
- 公的な書類等で本人確認が可能であること
- 現に住居を有していること、または住宅手当の申請を行い住居の確保が確実に見込まれること
- 実施主体及び関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること
- 実施主体が貸付及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還(返済)が見込めること
- 他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと
- 本人及び世帯に属する方が暴力団員でないこと
- 住居喪失者が住宅手当を利用して入居する場合の家具什器費等
- 現在居住している住宅の家賃が高い等、生活を立直すために低家賃の住居へ転居が必要な場合の転居費用
- 公共料金等滞納の場合の支払い費用
- 住宅入居費申請者の場合の運送費不足分
- 現在居住している住居に住み続けるための更新料
- 新たに二就業するするために必要な支度費・技能習得費
貸付け限度額
- 60万円以内
連帯保証人と貸付金利
- 原則連帯保証人を必要とします。
(連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子)
- 連帯保証人を確保できない方も、貸付を受けることができます。
(連帯保証人を確保できない場合は貸付利子は年1.5%となります)
据置期間と償還期間
- 元金の据置期間は、最終貸付の日から6ヶ月以内
ただし、特別の事情により期間延長する場合もあります(延長した場合、最大12か月)
※ 毎月の就職活動報告が義務付けられ、報告がない場合は送金を停止します
- 据置(返済)期間経過後20年以内です。
申込みと問合せ先は?
一時生活再建費の申請窓口及び問合せ先は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。
一時生活再建費を利用するまでの手続きの流れ
一時生活再建費(総合支援資金)の貸付を希望される方は、まず市町村の社会福祉協議会にお出掛けになり、相談の上で手続きの説明と用紙の交付を受け、下記5の書類を整えて貸付申請をしてください。
社会福祉協議会の審査の結果、貸付が決定されると貸付金は本人の口座へ、振り込まれます。
一時生活再建費の貸付申請に必要な書類は?
- 総合支援資金の「借入申込書」
- 「健康保険証」の写し及び「住民票の写し」
- 世帯の状況が明らかになる書類
- 連帯保証人の資力が明らかになる書類
- 求職活動等の自立に向けた取り組みについての計画書
- 借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合または申請している場合は、その状況がわかる資料(ハローワークが発行する「住宅手当・総合支援資金貸付連絡票」の写しまたは「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の写しなど)
- 借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付に必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書
- 住宅入居費の借り入れを申し込む場合は、上記に加えて次の書類
(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住宅手当支給対象者証明書」の写し
- 総合支援資金の「借用書」
- その他、社会福祉協議会が必要とする書類
- 印鑑
※上記の書類の種類は、社会福祉協議会によって若干異なる場合があります。
※(1)(5)(7)(9)などの用紙は社会福祉協議会の窓口で交付しますが、その様式は社会福祉協議会ごとに異なります。
※(2)(3)(5)は、自治体から「住宅手当支給対象者証明書」の交付を受けている方は省略可能です
※(9)は、住宅入居費についてのものは借入申込時に、それ以外の場合は貸付決定後に提出します。