福祉資金は、低所得世帯、障害者や日常生活上療養または介謹を必要とする高齢者のいる世帯などに対して、資金の貸付と必要な援助を行うことによって、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とするための貸付制度です。
福祉資金の貸付制度には「福祉費」と「緊急小口資金」の2つの貸付制度があります。
福祉資金貸付制度を利用できるかた
必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) | |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯 | |
65歳以上の高齢者の属する世帯 |
●外国人の場合は、外国人登録が行われていて、在留資格が確認できること(外国人登録票の提出)、将来とも日本国内で永きにわたり住み続ける見込みのあることが必要です。
●母子世帯等の方は、まず「母子福祉資金貸付制度」「寡婦福祉資金貸付制度」をご利用ください。
お問合せ先は、お住まいの各市区町村の窓口へ。
●母子世帯等の方は、まず「母子福祉資金貸付制度」「寡婦福祉資金貸付制度」をご利用ください。
お問合せ先は、お住まいの各市区町村の窓口へ。
- 福祉用具などの購入
- 資格や技能を修得するための学費
- 住宅の補修、修繕
- 障害者の社会参加のために必要な自動車の購入
- 負傷又は疾病の療養
- 住居の引っ越し
- 災害を受けたことにより臨時的に必要となる経費
貸付制度の種類と貸付け金額
580万円以内
※資金の用途に応じて、上限額を設定されています。
- 生業を営むために必要な経費
- 就職するために必要な資格取得並びに教育、訓練などに必要な資金、資金利用者が生計中心者である場合は、その期間内の生計維持に必要な資金
- 住居の移転に必要な経費
- 就職の支度に必要な経費
- 冠婚葬祭に際して必要な経費
- その他、日常一時的に必要な経費
- 福祉用具の購入に必要な費用
- 自動車運転免許を保有する障害者が自ら運転して社会参加するための車購入費用・障害者の通院、通学を含む社会参加のために家族が運転する車購入費用
- 中国残留邦人等の国民年金追納の費用
- 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
- 病気・負傷の治療費用、及びその期間中の生計を維持するために必要な費用
- 介護保険対象サービス及び自立支援法対象サービスを受けるために一時的に対応できなくなる支払費用、及びその期間中の生計を維持するために必要な費用
- 災害に遭って、復旧するために必要な諸費用について対象(被災時より6ヶ月以内申込み必要)
10万円以内
※緊急かつ一時的に、生計の維持が困難となった場合に貸付ける少額の費用
- 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
貸付対象の用途例
- 医療費又は介護費の支払い
- 給与等の盗難・紛失
- 火災等の被災
連帯保証人と貸付金利
- 原則連帯保証人を必要とします。
(連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子)
- 連帯保証人を確保できない方も、貸付を受けることができます。
(連帯保証人を確保できない場合は貸付利子は年1.5%となります)
据置期間・償還期限
- 元金の据置期間:貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
- 償還期限:据置期間経過後20年以内
- 元金の据置期間:貸付けの費から、2ヶ月以内
- 償還期限:8ヶ月以内
申込みと問合せ先は?
一時生活再建費の申請窓口及び問合せ先は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。