求職者支援制度


求職者支援制度


ポイント雇用保険(失業保険)を受給できない、求職者のための制度です。

雇用保険を受給できない求職者の方に、無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、一定の支給要件を満たす場合は「職業訓練受講給付金」月額10万円を給付するとともに、ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、早期就職を目指すための制度です。

 

求職者支援制度を利用できるかた (支援対象者=特定求職者)

求職者支援制度の対象者は、下記の全ての要件を満たす「特定求職者」です。

  1. ハローワークに求職の申込みをしていること
  2. 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
  3. 労働の意思と能力があること
  4. 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと

例えば、

  • 雇用保険に加入できなかった方
  • 雇用保険を受給中に再就職できないまま支給終了した方
  • 雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方
  • 自営業を廃業した方、学卒未就職者の方 など
※在職中(週所定労働時間が20 時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方、老齢年金の受給者の方などは、原則として特定求職者に該当しません
※特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されません(別途、職業訓練受講給付金の支給要件を満たす必要があります)。また、特定求職者が、後に、雇用保険被保険者、雇用保険受給者となるなど、上記要件を満たさなくなった場合も受給できません

 

 

「求職者支援訓練」は、求職者支援制度を利用するために欠かせません!

雇用保険を受給できない求職者の方などを対象として、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。

 

職業訓練受講給付金を貰える対象者は?

特定求職者の方が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)が支給されるものです。

支給要件(以下の全てを満たす方が対象)

 

  1. 本人収入が月8万円以下(※1)
  2. 世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
  3. 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
  4. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  5. 全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
  6. 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
  7. 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します(P.4の3参照)。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。

 

支給額

 

 

  • 職業訓練受講手当:月額10 万円
  • 通所手当:職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
* 支給申請の対象となる訓練期間(給付金支給単位期間における日数)が28 日未満の場合は、どちらの手当も支給額を別途算定します。
* 通所手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃等の額となります。

 

注意注意してください!! 給付金の返還及び制度の利用ができなくなります。

● 求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席(遅刻・欠課・早退を含む)したり(やむを得ない理由を除く)、ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、給付金が不支給となるばかりでなく、これを繰り返すと、訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令などの対象となります。

● やむを得ない理由による欠席であっても、上記支給要件5を満たさない(8割以上の出席がない)場合は、職業訓練受講給付金は支給されません。

 

 

求職者支援資金融資のご案内

  • 職業訓練受講給付金を受給できる方で、この給付金だけでは生活費が不足する場合には、希望に応じて、労働金庫(ろうきん)の融資制度を利用することができます。
  • 貸付の上限額は、同居配偶者等(※)がいる方は月10 万円それ以外の方は月5万円です。
    (※)同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。

* 融資に当たっては、労働金庫の審査があります。
* 原則として未成年者の方は利用できません。また、最終返済時年齢は65 歳です。
* 欠席(やむを得ない理由を除く)の繰り返し、就職支援拒否、不正受給処分などにより職業訓練受講給付金の支給が停止された場合は、直ちに債務残高を一括返済しなければなりません。

  • 就職を理由とする返済の免除措置はありませんのでご注意ください。
  • 詳しくはお住まいの地域の、ハローワークにお問い合わせください。

 

求職者支援制度の手続きと窓口

求職者支援制度に関する手続きは、訓練受講に関する手続きと、職業訓練受講給付金に関する手続きの2つの流れがあります。職業訓練受講給付金の手続きは、原則として1回のみ行う「事前審査」と月ごとに行う「支給申請」に分かれています(どちらが欠けても職業訓練受講給付金を受給できません)。

訓練の受講申込みや職業訓練受講給付金の手続きは、原則として住所地を管轄するハローワークで行いますので、お問合わせください。

求職者支援制度の手続き求職者支援制度の手続き2

 

職業訓練受講給付金の手続き

職業訓練受講給付金の事前審査に必要な書類

職業訓練受講給付金の事前審査に必要な書類

支給申請に必要な書類

  • ハローワークから交付された各種様式
    職業訓練受講給付金支給申請書(訓練実施機関による受講証明を受けたもの。受講証明がない場合は無効)、就職支援計画書、給付金支給状況(支給記録)(あらかじめ交付を受けていない場合は不要)、事前審査通知書(初回支給申請時のみ)
  • やむを得ない理由で訓練を欠席(遅刻・欠課・早退を含む)した場合はその理由を証明する書類

 

訓練の欠席、指定来所日の変更における「やむを得ない理由」

  • ハローワークが定める「やむを得ない理由」以外の理由で訓練を1回でも欠席(遅刻・欠課・早退を含む)すると、その月(給付金支給単位期間)の職業訓練受講給付金は支給されません。また、指定来所日に来所がない場合は、以後職業訓練受講給付金は支給されません。これを繰り返すと、訓練期間の初めに遡って給付金の返還命令などの対象となります。
  • 必要な証明書類の提出がなければ「やむを得ない理由」として認められません。
  • やむを得ない理由に該当するかどうか、必要な証明書類など不明な点についてはハローワークにお尋ねください。
  • やむを得ない理由と認められた場合でも、支給申請の対象となる訓練期間に8割以上の出席がなければ支給されません。

やむを得ない欠席理由 【証明書類】 の例

  • 本人の疾病または負傷のため 【次のうちいずれか1点 ①医師または担当医療機関の証明書 ②医療機関または調剤薬局の領収書(処方箋に基づき調剤された薬の領収書) ③処方箋(写しで可)】
  • 親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の看護のため 【同上】
  • 求人者との面接やハローワークが指示した就職セミナーなどの受講のため 【面接事業主の証明書、セミナー参加証 など】
  • 列車遅延、交通事故、天災その他やむを得ない理由のため 【遅延証明書、事故証明書 など】

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