臨時特例つなぎ資金


臨時特例つなぎ資金


チェック離職などに伴って住居を失い、その後の生活維持が困難な離職者に対しては、その状況に応じて失業給付、住宅手当、総合支援資金貸付、生活保護などの公的な給付や貸付による支援制度があります。
しかし、こうしたポイント公的給付・貸付などは、申請から資金の交付まで若干の時間を要します。この「臨時特例つなぎ資金」は、前述の申請者がその間の生活に困窮することがないよう社会福祉協議会から当座の生活費の貸付を受けることができる制度です。

 

臨時特例つなぎ資金の制度を利用できるかた

貸付けの対象者

住居がない離職者であって、次の要件のすべてに該当するかた

  • 雇用保険(失業等給付)、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)、住宅手当、生活保護などの公的給付または、総合支援資金貸付などの公的貸付けの申請を受理されていて、かつその給付及び貸付などの開始までの生活に困窮している。
  • 申請者本人名義の、金融機関の口座を持っているかた

貸付条件

  • 貸付限度額;10万円以内
  • 連帯保証人:不要
  • 貸付利子:無利子

償還

  • 申請中の公的給付または公的貸付を受けられることが決定し、資金の振込みなどが行われた時点で、即時一括または分割償還(返済)。

申請窓口

  • 臨時特例つなぎ資金貸付の申請窓口は、新しく賃貸住宅を確保しようとする住所を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

 

臨時特例つなぎ資金貸付の手続きの流れ

次の書類を整えて、市町村の社会福祉協議会に貸付申込みをしてください。

  1. 臨時特例つなぎ資金の「借入申込書」 ※用紙は社会福祉協議会の窓口で交付します。
  2. 公的給付・貸付の申請が受理されていることを証明する書類
  3. 借入申込者の名義の金融機関の預金通帳臨時特例つなぎ資金の「借用書」 ※用紙は社会福祉協議会の窓口で交付します。
  4. 印鑑

チェック手続きを迅速に行うために、まず公的給付・公的貸付の申請をするときに臨時特例つなぎ資金を利用したいことをつたえ、先に上記の2.の「証明書類」の交付を受けてください。

このエントリーをはてなブックマークに追加